地下タンク漏洩検査・計量器検定
『地下タンク漏洩検査・特定計量器検定』
 地下タンク及び地下埋設配管の漏れの点検は、消防法第14条
 3.2の規定に定められています。

 近年、危険物施設の老朽化が進み経年劣化による事故が
多発しております。
 消防庁では、こうした事故の防止を図るため、点検方法を
全面的に見直しました。


1 点検対象等
  地下貯蔵タンク、FRP外殻及び地下埋設配管(以下『地下貯蔵タンク等』
  ただし、地下タンク等のうち、漏洩の初期段階で検知することができると
  ともに、漏洩範囲を確実に極限か出来るものについては点検対象としない

『点検対象としないことが出来る部分』
  ◎ 二重殻タンクの内側
  ◎ FRPの外殻と地下タンクとの間隙に危険物の検知する
   ための液体が満たされているもの
  ◎ 危険物の微小の漏れを検知する設備を措置しているもの

『点検周期』
  ◎ 下記以外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1年)
  ◎ 完成検査後15年を越えないもの・・・・・・・・・・・・(3年)
  ◎ 漏洩検知管により週1回以上危険物
    の漏洩を確認していること。
  ◎ 地下貯蔵タンク及び埋設配管に電気防食
    又は腐食するおそれのないもの
  ◎ 漏洩検知管を用いることと、危険物埋蔵量の
    1/100以上の精度で在庫管理のできること・・・(3年)

※詳しくはご相談にのります。

『特定計量器修理事業』

 計量法 第147条及び同施行規則第96条の規定に基づく
事業を行っております。

 『修理事業内容』

 (1) 自動車等燃料油メーター
 (2) 小型車載燃料油メーター
 (3) 大型車載燃料油メーター
 (4) 定置式燃料油メーター